必見!ひとり親家庭支援制度

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国や自治体が支援する様々な手当と制度をご紹介しますね。

ひとり親にとって心強くて、ありがたいひとり親家庭の支援制度ですが、ひとり親になったからといって自動的に支援が開始されるわけではありません。

制度を受けるためには、基本的に自分で申請する必要があります。

ひとり親になったとき、少しでもみなさんが困らないよう、実施されている制度を紹介しています。

→参考資料 厚生労働省「ひとり親家庭等の現状について」

そもそもひとり親家庭とは

行政側から見て母子家庭の条件を満たしてなければ、様々な支援が受けられません。

母子家庭(シングルマザー)とは、未婚、または父親と離婚や死別による母親と、その未婚の20歳未満の子のみから成る一般世帯のことをいいます。

反対に、父親とその子供からなる一般世帯を父子家庭(シングルファザー)といいます。

行政では、母親または父親のいずれかとその子供とからなる家庭のことを、ひとり親家庭や単親世帯と呼び、これらの世帯に対して、育児・医療・経済・就業など様々な支援を行っております。

ひとり親家庭へ支給される手当はいくらあるの?総額は?頼れる手当

◆児童手当

児童手当は、子供を持つすべての世帯にもらえる手当金で、家庭内における生活の安定と子供の健全な育成を目的に支給されます。

支給の対象者

0歳~15歳(中学卒業)までの子供を養育しているすべての世帯を対象に支給されます。

支給金額
  • 3歳未満:月額一律15,000円
  • 3歳以上小学校終了前:月額一律10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生:月額一律10,000円
  • 所得制限を越える世帯の子供:月額一律5,000円(特例給付)
支給時期

児童手当は、申請した日の翌月分からが支給されます。

支給月は2月(10月~1月分)、6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)で、年3回、指定した金融口座へ振り込まれます。

手続き方法

子供が産まれたら、住んでいる地域の役所へ必要な書類を添えて申請すると支給されます。

児童手当を受け取るには、毎年自治体から送られてくる「現況届」に必要事項を記入し、提出しなければなりません。

この届けをしないと児童手当が支給されなくなりますので気をつけてくださいね。

◆児童扶養手当

児童扶養手当とは、母子(父子)家庭、いわゆるひとり親家庭の生活の安定とその子供のために、地方自治体から支給される手当金です。

世間で母子手当といわれているのは、この児童扶養手当のことなんです。

支給の対象者

両親が離婚、または父または母のどちらかが死亡して、父または母のどちらか一方の養育しか受けられない18歳以下の子供を育てている世帯が対象となります。
※子供が18歳になって最初の3月31日の年度末まで支給されます。

支給金額


児童1人
全支給額・・・月額42,330円
一部支給額・・・月額42,320円~9,990円児童2人以上
・第2子の加算額
全支給額・・・10,000円加算
一部支給額・・・9,990円~5,000円加算
・第3子以降の加算額(1人につき)
全支給額・・・6,000円加算
一部支給額・・・5,990円~6,000円加算支給を受ける方の所得が限度額以上ある場合は、手当金の全部または、一部が支給停止になるので、氣をつけてください。

支給時期

自治体に認定を受け、認定請求をした日の翌月分から支給されます。

支給月は奇数月、1月(11月~12月分)、3月(1月~2月分)、5月(3月~4月分)、7月(5月~6月分)、9月(7月~8月分)、11月(9月~10月分)で、年3回、指定した金融口座へ振り込まれます。

手続き方法

住んでいる地域の役場で、必要な書類を添えて申請の手続きをしてください。

◆特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、精神または身体に障害を持っている児童の生活をより充足させることを支援目的とし、その保護者や養育者へ手当金を支給する制度です。

支給の対象者

20歳未満で、精神または身体に障害を持っている児童を家庭で育てている、父母などに支給されます。

支給金額

・特児1級認定の場合 月額51,450円
・特児2級認定の場合 月額34,270円受給者、もしくはその配偶者、または扶養義務者の前年の所得が制限を越えると、手当は支給されません。

支払時期


支給月は4月(12~3月分)、8月(4月~7月分)、12月(8月~11月)で、年3回、指定した口座へ振り込まれます。

手続き方法

お住まいの地域の役所へ提出書類を添えて申請してください。

◆障害児福祉手当

障害児福祉手当は、重度障害児に対して、その障害による精神的、物質的な負担を軽くするための支援として支給する手当で、特別障害児の生活の向上を図るのを目的とした制度です。

支給の対象者

精神、または身体に重度の障害があるため、日常生活において常に介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の児童に支給されます。

施設に入所している場合には支給されません。

支給金額

月額 14,580円

受給者、もしくはその配偶者、または扶養義務者の前年の所得が制限を越えると、手当は支給されません。

支給時期

支給月は、2月(11月~1月分)、5月(2月~4月分)、8月(5月~7月分)、11月(8月~10月分)、年4回支給されます。

手続き方法

お住まいの地域の役所へ提出書類を添えて申請します。

このほかにも各自治体において、障害のある子供を育てている世帯に対して支援する手当制度があります。

名称や内容が自治体によって違うので、住んでいる地域の役所へ問い合わせてみましょう。

◆児童育成手当(育成手当)自治体独自支援制度

各自治体において、ひとり親家庭の支援制度おこなっています。

そのひとつに児童育成手当があり、児童育成手当は東京都がおこなっているひとり親家庭への支援制度です。

児童育成手当は、18歳まで(18歳になって最初の3月31日まで)の児童を養育するひとり親家庭が対象で、児童1人につき月額13,500円が支給されます。

なお、保護者の前年の所得が限度額以上であれば支給されません。

自治体によって名称や制度の内容、支給金額等が違いますので、お住まいの地域の役所へ問い合わせてみましょう。

ひとり親家庭を支援する7つの制度

生活保護制度

生活保護制度は、生活に困窮する方に対して、健康で文化的な最低限の生活を保障し、その自立を助けることを目的とした制度です。

母子家庭の生活保護で受けられる扶助は、生活扶助・住宅扶助・教育扶助・医療扶助・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助の7種類あります。

つまり、生活保護制度を利用することによって生活が安定するだけでなく、必要に応じた扶助や補助を受けることができるのです。

例えば教育扶助の場合、小中学校・高等学校等に伴って必要となる学用品や給食費等の費用が支給され、医療扶助の場合は、自己負担なしで診療を受けることができるのです。

また母子家庭(父子家庭)の場合、子供の人数分だけ最低生活費が加算されます。

これを母子加算といいます。

  • 母子加算は児童が18歳になって最初の3月31日まで
  • 障害者加算の対象になる児童の場合は20歳になるまで
  • 児童の親が再婚(事実婚を含む)するまで

児童手当・児童扶養手当は継続して受け取れますが、収入の一部とみなされます。

なので、生活保護として受け取れる金額から差し引かれてしまいますので気をつけてくださいね。

支給される生活保護費は、地域や世帯の状況によって異なりますので、お住まいの地域の福祉事務所または役所へ確認してください。

生活保護の受給にあたって一番大切なのは、申請の際の面接です。

面接に自信がない、心細いと感じる方は、弁護士に同行してもらいましょう。

法律のプロである弁護士が生活保護に関する相談に応じてくれます。

そして、生活保護の受給条件を満たしていれば、弁護士が代理人となって生活保護の申請のお手伝いもしてくれるのです。

気になる弁護士費用ですが、生活保護の申請に関しては、生活保護申請代理援助という制度があるので、依頼者の負担なく、無料で相談・同行してくれるのです。

弁護士以外にも、民間の支援団体や地域の民生委員に同行を頼むこともできます。

生活保護の申請に不安がある方は、同行してもらうことをおススメします。

母子父子寡婦福祉資金貸付金

母子父子寡婦福祉資金貸付金は、ひとり家庭の父母等が、就労や児童の就学などで資金が必要となったときに、都道府県、指定都市又は中核市から貸付けを受けられる資金で、ひとり家庭の父母の経済的自立を支援するとともに生活意欲を促進し、その扶養している児童の福祉を増進することを目的としています。


返済時の負担軽減のため、貸付利率については、無利子とします。


償還期限は、資金の種類により、3年間から20年間までとなっています。


さらに、貸付条件の見直しにより連帯保証人要件が緩和され、連帯保証人の確保が困難な母子家庭の実情を考慮し、連帯保証人のない場合も貸付を認められます。(ただし、その場合は有利子貸付(1.5%)とする。)

※修学資金、修業資金、就職支度資金(子に係わるものに限る)及び修学支度資金については、①親に貸付ける場合は、子を連帯債務者(連帯保証人は不要)、②子に貸付ける場合は、親を連帯債務者とし、利子については引き続き無利子とする。

また、高等技能訓練促進費を利用して看護師等の資格取得を目指す母子家庭の母が、無利子の生活資金及び技能習得資金の双方を合わせて利用することが可能です。

*資金の種類*

  • 事業開始資金
  • 事業継続資金
  • 修学資金
  • 技能習得資金
  • 修業資金
  • 就職支度資金
  • 医療介護資金
  • 生活資金
  • 住宅資金
  • 転宅資金
  • 就学支度資金
  • 結婚資金
  • 特例児童扶養資金

※詳細につきましては、お住まいの地区の自治体へお問合せください。

遺族年金制度

遺族年金とは、国民年金や厚生年金に加入している本人が亡くなったときに、その子供や妻に支給される死亡保障制度です。

遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金があり、亡くなられた方の年金の支払い状況によって、いずれかまたは両方を受け取ることができるのです。

しかし、母子家庭において、再婚や事実婚などをした場合はどちらも受け取ることができなくなります。

遺族基礎年金の支給対象者は、18歳未満の年度末(3月31日)を経過していない子供(※障害のある子は20歳未満)と、その子供がいる配偶者で、この子供らが対象年齢を過ぎたり、いなくなると減額されたり支給されません。

遺族厚生年金は、18歳未満の子供がいなくても、配偶者に支給されます。

ひとり親家族等医療費助成制度

ひとり親家庭等医療助成制度は、母子家庭(シングルマザー)などのひとり親家庭に対し、その世帯の親、または養育者とその子供が医療を受ける際、医療保険の自己負担分の一部を自治体が助成するものです。

子供が医療費助成を受けられるのは、18歳になった最初の3月31日の年度末(障害がある場合は20歳未満)までで、親や養育者も子供と同じ日まで医療費助成が受けられます。

この制度には所得制限があり、世帯の所得が限度額以上であると対象とならず、生活保護を受けている方も対象外です。

助成内容が自治体によって異なり、医療行為によっては助成の対象にならないものもありますので、各自治体のホームページをご確認ください。

乳幼児や義務教育就学時の医療費助成制度

ひとり親家族等医療費助成制度には、所得制限があるので助成を受けることができない方がいらっしゃるかと思いますが、こどもの医療費助成は、親の医療費助成はないものの、子供の医療費の一部を助成してもらえる制度です。

所得制限なしで、子供が中学校を卒業するまで医療費が無料になるなど、自治体によって助成内容や助成を受けられる子供の対象年齢が違いますので、お住まいの自治体のホームページでご確認ください。

ひとり親家庭の住宅助成制度(住宅手当)

ひとり親家庭の住宅助成制度は、賃貸に住んでいる母子家庭(シングルマザー)などのひとり親家庭に対して、家賃負担を軽くすることを目的とした制度です。

自治体が母子家庭(シングルマザー)などのひとり親家庭を対象に、家賃補助として住宅手当を支給してくれるんです。

例えば東京都武蔵野市には、ひとり親家庭住宅費助成制度という名称で母子家庭(シングルマザー)のようなひとり親家庭が民間の共同住宅などを借りて家賃を支払っている場合に、その家賃の一部を助成してくれる制度があります。

支給金額は、月額1万円(家賃が1万円以下の場合は支払い家賃相当額)を申請月分から支給してくれます。

ただし、武蔵野市内に住所がある方などの助成制限や所得制限があります。

自治体によって支給条件が定められているので、お住まいの地域の役所へ問い合わせてみましょう。

就学援助制度

就学援助制度とは、経済的な理由で学校に行くことが困難な児童とその親に対し、自治体が学校生活に必要な費用の一部を援助することを目的とした制度です。

例えば、小・中学校で必要な学用品や給食費、修学旅行費などの費用が全額、または一部支給されるのです。

住んでいる自治体によって、所得制限や世帯人数による判断基準が違います。

なので、就学援助が受けられるかどうかの判断も違いますので、お住まいの地域の役所へ確認してくださいね。

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